基本補償では急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
※靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。
「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いするプランです。
| 熱 中 症 | ![]() | 熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)がセットされます 急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いします。「傷害死亡保険金」はお支払いの対象となりません。 |
|---|---|---|
| 食 中 毒 | ![]() | 食中毒補償特約(条件付死亡補償型)がセットされます 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いします。ただし、「傷害死亡保険金」については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。 |
基本補償について
補償を受ける方は、保険証券記載の被保険者本人となります。
死亡補償(傷害死亡保険金)

保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
- 傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
- 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
後遺障害補償(傷害後遺障害保険金)

●傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、約款所定の後遺障害(第1~3級)が発生した場合
保険金のお支払額
| 傷害死亡・後遺障害保険金額 | ✕ | 約款所定の保険金支払割合(後遺障害の程度に応じて、100%~78%) |
- 事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
- 同一の部位で後遺障害が加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が後遺障害等級第1~3級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
- 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院補償(傷害入院保険金)

保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
保険金のお支払額
| 傷害入院保険金日額 | ✕ | 入院日数 |
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、30日が限度となります。
- 傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
手術補償(傷害手術保険金)

保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合
(*)手術とは、以下の①②の診療行為をいいます。
- 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金支払いの対象になりません。
●創傷処理 ●皮膚切開術 ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ●抜歯手術 ●歯科診療固有の診療行為 - 先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
①入院中に受けた手術
| 傷害入院保険金日額 | ✕ | 10 |
②左記①以外の手術
| 傷害入院保険金日額 | ✕ | 5 |
- 1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
- 次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
- 同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします 。
- 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
- 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
- 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
通院補償(傷害通院保険金)

- 実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
- 傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合
保険金のお支払額
| 傷害通院保険金日額 | ✕ | 通院日数 |
- 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、保険期間を通じ、30日が限度となります。
- 実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いします。通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。
- 傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
- 傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
オプション補償について
日常生活賠償特約


保険金をお支払いする場合
- 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
- 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等( *1 )を運行不能( *2 )にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
ア.被保険者本人の居住の用に供される住宅( *3 )の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
| 国内事故 示談交渉サービス付 | 国外事故 | |
|---|---|---|
| 他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任 | ◯ | ◯ |
| 電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任 | ◯ | ✕ |
| (*1) | 電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 |
| (*2) | 運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 |
| (*3) | 敷地内の動産および不動産を含みます。 |
保険金のお支払額
| 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 |
| + |
| 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 |
| - |
| 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 |
| - |
| 免責金額(0円 ) |
- 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
- 損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ三井住友海上社の承認を必要とします。
- 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
- 日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が三井住友海上社への協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、三井住友海上社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
- 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
- 被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
- レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かったりした財物自体の損壊について、正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
受託物賠償責任補償特約

保険期間中で、受託物(*)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛 失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
(*)受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、以下の⚠補償対象外となる主な受託物を除きます。
⚠補償対象外となる主な受託物
- 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
- 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
- 自動車(被牽引車を含みます)、原動機付自転車、船舶
- (ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
- 銃砲、刀剣その他これらに類する物
- 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に用いられる用具
- 動物、植物等の生物
など
保険金のお支払額
| 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*) |
| + |
| 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金 |
| - |
| 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 |
| - |
| 免責金額(1回の事故につき5,000円 ) |
(*)被害受託物の時価額が限度となります。
- 保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
- 損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ三井住友海上社の承認を必要とします。
- 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
- 受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
- 被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥による損害
- 受託物に発生した自然発火または自然爆発による損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的
- 事故(故障等)による損害
- 自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、
- 自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
- 風、雨、雪、雹もしくは砂塵等の吹込み、漏入による損害
- 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者と同居する親族(*)に対する損害賠償責任
- 被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶(原動力が専ら人力であるものを除きます)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます)
- 受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任
など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
弁護士費用特約

保険金をお支払いする場合
日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害( *1 )を受けた被保険者が、次の費用を負担した場合
- 法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
- 法律相談を行ったときの法律相談費用( *2 )
| (*1) | 被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。 |
| (*2) | 被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。 |
保険金のお支払額
【前記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】
三井住友海上社の同意を得て支出した、約款所定の弁護士費用等の額( *1 )
【前記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】
三井住友海上社の同意を得て支出した、約款所定の法律相談費用の額( *2 )
| (*1) | 1事故につき被保険者1名ごとに300万円が限度となります。 |
| (*2) | 1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。 |
※保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当した場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。
- 弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
- 訴訟の判決に基づき、被害を受けた被保険者が賠償義務者から弁護士費用等の支払いを受けた場合で、「判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき。
- 被保険者相互間の事故によって発生した被害
- 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって発生した被害
- 診療、投薬、身体の整形、マッサージ等の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって発生した被害
- 住宅または日常生活用動産自体の欠陥による被害。ただし、これにより被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。
- 住宅または日常生活用動産自体の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等もしくは詐取、紛失による被害
- 被保険者の業務遂行に直接起因する事故によって発生した被害
- 被保険者の業務の用に供される動産の損壊または盗取によって発生した被害
- 被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任に関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することによって被る損害
など
<法律相談費用保険金のみ>
上記のほか、被保険者またはその法定相続人による、次のいずれかの事由にかかわる法律相談は対象外です。
- 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続
- 売買、金銭消費貸借契約、賃借権、雇用等
- 名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の身体障害を伴わない人格権侵害
- 日照権、騒音、悪臭等、住宅または日常生活用動産の損壊または盗取を伴わない事由
- 損害保険契約、生命保険契約等
など
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)

保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品( *1 )に損害が発生した場合
| (*1) | 携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます)外において携行している被保険者所有の身の回り品( *2 )をいいます。ただし、以下の⚠補償対象外となる主な携行品を除きます。 |
| (*2) | 身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 |
⚠補償対象外となる主な携行品
- 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
- 自動車(自動二輪車等を含みます)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器等を含みます)
- 原動機付自転車およびその付属品
- 自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびこれらの付属品
- 無人機、ラジコン模型およびこれらの付属品
- パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
- 携帯電話、スマートフォン、ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
- 動物および植物等の生物
- 株券、手形その他の有価証券(乗車券、定期券、通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます)、クレジットカ ード 、プリペ イドカ ード 、ロ ー ン カ ード 、電子マネーその他これらに類する物
- 運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については補償対象となります。
- 漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます)
- プログラム、データその他これらに類する物であって市販されていないもの
など
保険金のお支払額
| 損害の額 | ✕ | 免責金額(1回の事故につき3,000円) |
- 1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
- 損害の額は、再調達価額(*)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
- 損害の額は、1個、1組または1対あたり10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいい、定期券は含まれません)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
- 携行品が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
(*)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
- 被保険者と同居する親族(*)の故意による損害
- 携行品の欠陥による損害
- 携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等による損害
- 携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観上の損傷または携行品の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由により発生した火災による損害を含みません。
- 携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を含みません。
- 携行品の置き忘れ・紛失による損害
など
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
救援者費用等補償特約

保険金をお支払いする場合
救援対象者( *1 )が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者( *2 )が費用を負担した場合
- 保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
- 保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
- 保険期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
| (*1) | 救援対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。 |
| (*2) | 被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。 |
保険金のお支払額
救援者費用等の額
被保険者が負担した次の①~⑤の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
- 遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
- 救援者( *1 )の現地( *2 )までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)( *3 )
- 救援者( *1 )の現地( *2 )および現地( *2 )までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)( *3 )
- 死亡したまたは治療を継続中の救援対象者を現地( *2 )から移送する費用
- 諸雑費(救援者( *1 )の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地( *2 )において支出した交通費・通信費等をいいます)。ただし、日本国外で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。
| (*1) | 救援者とは、救援対象者の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地( *2 )へ赴く救援対象者の親族(これらの方の代理人を含みます)をいいます。 |
| (*2) | 現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 |
| (*3) | 上記②、③については、上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。 |
- 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
- 第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
- 救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失により発生した費用
- 救援対象者の妊娠、出産、早産または流産により発生した費用
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用
- 救援対象者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故により発生した費用
- 原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見の
- ないもの(*1 )
- 入浴中の溺水(*2 ) 。ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(ごえん)(*3 )によって発生した肺炎
など
| (*1) | 救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
| (*2) | 溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 |
| (*3) | 誤嚥(ごえん)とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 |
行方不明時捜索費用補償特約
(救援者費用等補償特約用)

保険金をお支払いする場合
日本国内において救援対象者( *1 )が行方不明となり、警察署に行方不明者届が受理された日の翌日の午後12時までに発見されなかった場合において、被保険者( *2 )が費用を負担したとき
| (*1) | 救援対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。 |
| (*2) | 被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。 |
保険金のお支払額
行方不明時捜索費用の額
被保険者が負担した次の①~④の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
- 捜索活動を有償で行うことを職業とする者からの請求に基づいて支払った、捜索活動に要した費用
- 救援者( *1 )の現地( *2 )までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)
- 救援者( *1 )の現地( *2 )および現地( *2 )までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)
- 諸雑費(救援対象者または救援者( *1 )が現地( *2 )において支出した交通費、通信費および救援対象者の捜索活動に要した費用のうち、ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用をいい、3万円を限度とします)。ただし、上記①に該当する費用ならびに無償で捜索活動に従事した者への謝礼に関する費用は含みません。
| (*1) | 救援者とは、救援対象者の捜索を行うために現地( *2 )へ赴く救援対象者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
| (*2) | 現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 |
- 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、行方不明時捜索費用保険金額が限度となります。
- 救援者費用等保険金を支払うべき損害については、救援者費用等保険金を超過する部分についてのみ、保険金を支払います。
- ※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
- 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用
- 救援対象者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
など
ホールインワン・アルバトロス補償特約

保険金をお支払いする場合
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
●次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に代えて前記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
●達成証明資料( *1 )によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
- アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
- 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
- その達成および目撃証明を三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書( *2 )により証明できるものに限ります。
| (*1) | 達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 |
| (*2) | 三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者。 |
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
- 贈呈用記念品( *1 )購入費用
- 祝賀会に要する費用
- ゴルフ場に対する記念植樹費用
- 同伴キャディに対する祝儀
- その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護( *2 )またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
| (*1) | 贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。 |
| (*2) | 自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 |
- 保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
- ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(三井住友海上社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
- 保険金のご請求には三井住友海上社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります 。
- 日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ゴルフ場の従業員等が実際に勤務し働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など
| ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 |
|---|---|
| アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
| 目撃 | 被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後に被保険者から呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は目撃に該当しません。 |
| 同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 |
| 同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。 |
育英費用補償特約
※本郵送通販ではお申込みいただけません。

保険金をお支払いする場合
扶養者( *1 )が、保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した、または重度後遺障害( *2 )の状態になった場合
| (*1) | 扶養者とは、被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。 |
| (*2) | 重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。 |
保険金のお支払額
育英費用保険金額の全額
- 育英費用を補償する保険を複数(三井住友海上社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
- 扶養者の脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
- 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によるケガ
- 扶養者が、被保険者を扶養していない場合
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
(*1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(*2)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 - 入浴中の溺水(*1 ) 。ただし、三井住友海上社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
- 原因がいかなるときでも、誤嚥(*2 )によって発生した肺炎
など
傷害による家事代行費用等補償特約/疾病による家事代行費用等補償特約

保険金をお支払いする場合
入院対象者( *1 )が治療( *2 )のために入院した場合において、家事従事者( *3 )が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者( *1 )または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用を負担したとき。
- ホームヘルパー雇入費用
- 清掃代行サービス業者利用費用
- ベビーシッター雇入費用
- 託児所・保育所等の費用
- クリーニング費用(配送費も含みます)
| (*1) | 入院対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。 |
| (*2) | 傷害による家事代行費用等補償特約の場合は事故によるケガ、疾病による家事代行費用等補償特約の場合は疾病の治療をいいます。 |
| (*3) | 家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。 |
保険金のお支払額
| 上記「保険金をお支払いする場合」の入院期間中に被保険者が負担した代行費用の額 | ✕ | 免責金額(1回の事故につき5,000円) |
<傷害による家事代行費用等補償特約>
基本補償の「保険金をお支払いしない主な場合」(パンフレットP8)の「被保険者」を「入院対象者」と読み替えます。その他、以下の場合です。
- 入院対象者の病気、脳疾患または心神喪失によるケガ
- 入浴中の溺水( *1 ) 。ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
<疾病による家事代行費用等補償特約>
- 原因がいかなるときでも、むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの( *2 )
- 入院対象者が被った精神障害およびそれによる病気
- 入院対象者の妊娠または出産。ただし、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」等の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。
- 保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初のご契約における保険期間の開始時)より前に発病した病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)( *3 )
など
| (*1) | 溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 |
| (*2) | 入院対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
| (*3) | この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、被保険者が発病した時が、その病気(その病気と医学上因果関係のある病気を含みます)による入院を開始した日から保険契約の継続する期間1遡及して1年以前である場合は、保険金お支払いの対象となります。 |


