| 外来 | 保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないことをいいます。 |
|---|---|
| 危険 | 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。 |
| 急激 | 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないことを意味します。 |
| 偶然 | 保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないことをいいます。 |
| 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
| 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 ※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 |
| 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
| 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
| 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
| 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
| 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が発生した場合に三井住友海上社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
| 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、三井住友海上社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
| 保険契約者 | 三井住友海上社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
| 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて三井住友海上社に払い込むべき金銭をいいます。 |
| 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
